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昨年9月に退職してから、ちょこちょこと失業保険の給付を得るためにハローワークに行っておりました。

 

僕はTipstourなどのブログから一定の収入を得ています。

失業保険をもらおうとした場合に疑問になるのが「収入があるのに失業保険を貰っても大丈夫なのか?」「ブログを書いたら働いたとみなされるのではないか?」というところです。

実際、これは僕が失業保険をいただく上では重要なポイントなので、色々と念入りに聞きました。 不正受給だ! とか言われたくないですしね。

その顛末をまとめておきます。

 

※この記事での内容は僕が認定を受けたハローワークでの内容です。 管轄によっては、対応やルールが異なる場合があるので、詳細は担当者にご確認くださいね。

 

失業保険について、他にもいくつか記事を書いていますので、ご参考までに!

【失業保険】受給資格と必要書類まとめ | Tipstour

【失業保険】初回認定日の決まり方について | Tipstour

【失業保険】実際の申請の流れまとめ | Tipstour

結論からいうと、ブログ更新作業は大丈夫

さて、結論からいうと大丈夫でした。

詳しくは続けて書きますが、重要なのは「受給資格を満たしているか」「ブログ更新の作業時間が一定時間を超えていないか」です。

受給資格

過去記事にも書きましたが改めて。 下記の3つが失業保険の受給資格です。

  • すぐ働ける状態にあること
  • 働く意志があること
  • 雇用保険に入っていたこと

一番重要なのは働く意志があるかどうかの部分だと思います。 「働きたくないけれど失業保険は欲しい」とかいう考えだと、そもそもブログを書く書かない関係なく受給できませんからね。

ぼくの場合も実際に就職活動を行っているし、条件がよくて気に入った企業の内定がもし取れれば、就職しても良いと思って活動しているので、ここに反することはないでしょう。

4時間未満の作業は「内職・手伝い」となる

さて本題に戻って。

収入を得ずに、趣味としてブログを書いている場合は特に気にする必要はないと思います。

ブログを書くことで収入を得ている場合、そのブログに関わる更新作業などは働いたことになります。

が、失業保険の認定の場合、下記のような単発での作業であれば、一定時間の作業は認められているのです。

  • 1日の作業時間が4時間以上:就職・就労
  • 1日の作業時間が4時間未満:内職・手伝い

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つまり上記の時間内での単発の作業であれば、ブログ更新作業なども内職扱いということで認めてもらえます。

例えば「失業期間中に○○さんのお仕事を2時間ほど手伝って、2万円ほどお小遣いを貰った」というような場合ですね。 これだと、内職の扱いとして処理されます。

内職扱いでも働いた時間によって失業保険を減額される可能性あり

ただし、認められるとはいえ「作業した時間」や「もらった金額」によって、支給される金額が減額される場合があります。

ハローワークの職員さんいわく、一定のルールに沿っていくら減額されるか(そもそも減額されないかどうかも含めて)が決まるとのこと。 ルールの詳細について気になる人は、管轄のハローワークに聞いてみましょう。

☑ 1日の作業時間によって認められるかどうかが決まる

たまにブログ更新作業をするような場合

ぼくの場合だと、ブログ更新に費やす作業時間は1回でだいたい2時間程度です。 それも毎日ではなく、全く作業しない日の方が多いぐらい。

となると、失業認定期間中に「就労した」のではなく「内職した」という扱いとなりますね。

作業時間は短いものの、1日に貰える金額はそれなりにあるので、おそらくぼくの支給時には多少なり減額があったんじゃないかなと思います。

まあそれでも、更新作業が認めてもらえるんならまあ良いかな〜という感じ。

作業した日を正しく申告する!

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正しく内職として認めてもらうためには、作業した日程や時間などを正しくメモしておいて、正しく申告する必要があります。

失業認定申告書には「失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就労又は内職・手伝いをしましたか。」という申告項目があります。

さきほどの4時間以上/4時間未満の作業を、カレンダーに○×をつける形で申告していきます。

☑ 正しく申告するために作業時間や日付は必ずメモすること!

働いた会社名?

就労や内職の場合、「働いた会社名」を書く項目があります。

ブログ更新の場合はどうしたものか…と思って相談してみると「ブログ更新」と書けばよいですよとのことでした。

Google Adsenseからの収入だった場合でも、わざわざ「Google」と書く必要はないみたい。(笑)

更新作業で貰った収入も申告する

ブログ更新作業で最終的にいくら収入を得たのかについても、正しく申告する必要があります。

基本は、毎月の収入額を日割りして、作業した日数で掛けて計算すれば良いと思います。 計算式としてはこんな感じで算出しました。

申告する収入額=(月の収入額/30)×作業した日数

 

この計算方法や記載方法についても、管轄のハローワークによって考え方が変わってくるかもしれません。 どちらにせよ、担当者さんに聞いてみるのが一番ですね。

こんな感じで正しく申告して、ぼくは失業保険をいただくことができました。

とりあえず、正直ベースで担当者さんに相談してみること、それが一番間違いがないと思います。 今回のような内職の認定以外にも、実はハローワーク同士でルールが異なる場合がちょこちょこあるみたいですよ。

 

これからの世の中は働き方もどんどん多岐にわたってくると思うので、こういうケースって日本各地で増えてくんじゃないかなと思うんですよね。

ある程度のブログ更新作業は「内職」として認めてくれるようなので、ありがたい限りです。 どうぞご参考までに。

それでは〜。

 

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