転職・仕事・副業について詳しく解説します
注意しておきましょう。
失業保険の申請をする上で混乱したのが、実際にハローワークに足を運ぶ必要がある日程についてです。
決められた日に必ずハロワに行かないといけないうえに、自動的に日程が決定される「初回認定日」について、まとめてみました。
この辺、結構ややこしいみたいです。
「認定日」についての決まり
失業保険を受給するには、何度かハローワークに足を運ぶ必要があります。
具体的には下記の4つ。
- 1.受給資格決定日 (求職申込日)
- 2.職業講習会
- 3.雇用保険説明会
- 4.初回認定日
申込日は自分で好きな日に行けばいいので、基本的に自由です。
問題はその後。 2〜4については、申込日を基準に自動的にスケジュールが決定します。
日程が変更できる日とできない日
基本的には決められたスケジュール通りに行けばそれでよいのだけど、場合によっては別件があったり旅行に行くなどでハロワに行けない場合も考えられます。
事情があれば変更可能そうに思えるけども、日程が変更できる日と出来ない日があります。
端的に述べると、2と3は変更可能。 4の「初回認定日」は変更不可です。
認定日は法律で決まっている
で、なぜ日程が変更できないかというと、「法律により日程が定められている」というのが理由です。
「初回認定日」は、申込日から28日後(4週間後)の平日に自動的に決定します。 その後も認定日は支給期間に応じて何度かありますが、その度に行く日程が自動的に決定されていきます。
「認定日」と名前のつくものは、基本的に日程が決まっていて、変更不可と考えておけばよろしいかと。
ちなみに具体的には「雇用保険法 15条」の下記の記述がこれにあたるとのこと。
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。
雇用保険法
実際に申請してみたら28日後じゃなかった
ということで、基本的には28日後のその日の予定を開けておけば大丈夫!
…と思っていたのだけど! いざ僕が申請してみると、初回認定日に指定されたのは申請から21日後でした。
僕の場合は昨年の12月18日に申請にいきました。 そうなると単純計算では28日後なので初回認定日は1月15日になるハズ。
しかし、申込時に認定日として指定されたのは1月8日(21日後)になっていたのです。
- 受給資格決定日: 12月18日
- 初回認定日: 1月8日 (21日後)
うーん、どういうことだろう? 法律で28日後…と指定されているはずなのに21日後に認定日?
色々と調べてみると、28日後を指定される場合や21日後を指定される場合があったりと、どうやらハローワークによって期間が異なる場合があるみたい。
なので28日後の予定を空けて申請にいったつもりが、実は21日後の日程を指定される、ということもある…ということのようなのだ。
うーん、なんでなんだろう? どうも地域によって、違いがあるようだけど…。
結論:やっぱりハロワに確認した方が良い
日程は自動的に決まる。 そして、変更不可。 でも何日後に決まるかはハロワによって変わる。 うーん、難しい問題だ。
結局のところ、一番良いのは管轄のハローワークに実際に問い合わせることが一番確実な方法です。
「○月○日に申請した場合、初回認定日はいつになりますか?」と電話で聞いて確認すれば、正しい日程を教えてくれるはずです。
いや、直接確認するのが一番なのは当たり前ですけどね…。 ネット上で色々調べてみた限りだと、この初回認定日がどのように決定されるかどうかについては、結構情報が錯綜してます。
Yahoo知恵袋などのアンサーは、鵜呑みにし過ぎない方が安全かなと思います。
あ、ちなみに申請時にこのような日程早わかり表を(僕が申請したハロワでは)貰えたので、それほど日程を細かく気にしないのであればさっさと申請してしまって、そこから予定を決めていくのでも良いかもしれない。
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この辺の認定日のシステムはわかりづらい上に変更不可という代物なので、下手に予定とバッティングして泣く目に合うぐらいなら、直にハロワに確認しておくのがやはりベストといえます。
どうしても遠出の予定を立てる必要がある場合は、なるべく1〜2週間は余裕を見てスケジュールを決定しておくのが安心そうです。